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定期借家契約と普通借家契約の違いとは?テナント契約前に知っておきたいポイント

テナント物件を借りる際、あるいは貸す際に必ず登場するのが「普通借家契約」と「定期借家契約」という2つの契約形態です。どちらも建物を貸し借りするための契約ですが、更新の有無や中途解約のルール、賃料の取り扱いなど、内容は大きく異なります。

この違いを理解しないまま契約してしまうと、「思っていたより短い期間で退去しなければならなかった」「途中で解約したいのに違約金が発生した」といったトラブルにつながりかねません。今回は、開業を検討されている方はもちろん、物件を貸し出すオーナー様にも知っておいていただきたい、2つの契約の違いとそれぞれのメリット・デメリットを解説します。

普通借家契約とは

普通借家契約は、もっとも一般的な賃貸借契約の形態です。契約期間は2年前後で設定されることが多く、期間が満了しても、貸主に「正当事由」(老朽化による建て替えなど、法律上認められる正当な理由)がない限り、原則として契約は自動的に更新されます。

借主側から見ると、正当な理由なく退去を求められることが少なく、長期的に安心して営業を続けられる点が大きな特徴です。一方で貸主側から見ると、一度契約すると借主の意思に反して契約を終了させるのが難しく、物件の使い道を将来的に変更したい場合には制約になることがあります。

定期借家契約とは

定期借家契約は、契約であらかじめ定めた期間の満了によって、更新されることなく契約が終了する契約形態です。借地借家法38条に基づく契約で、次のような特徴があります。

まず、必ず書面(または借主の承諾を得た電磁的記録)で契約を締結する必要があり、口約束や通常の賃貸借契約書だけでは定期借家契約として認められません。また、契約前に貸主は「更新がなく、期間満了により契約が終了する」ことを、借主に対して契約書とは別の書面で事前に説明する義務があります。この事前説明を怠ると、契約自体が普通借家契約とみなされてしまうため注意が必要です。

契約期間の満了後も同じ物件を借り続けたい場合は、貸主・借主双方の合意のもとで「再契約」という形で新たな契約を結び直すことになります。あくまで新規の契約という扱いになる点が、自動更新される普通借家契約との大きな違いです。

主な違いの比較

普通借家契約 定期借家契約
契約の更新 正当事由がない限り自動更新 更新なし(期間満了で終了、再契約は可)
契約期間 1年未満は「期間の定めなし」扱い 1年未満の短期契約も可能
契約方法 口頭でも成立 書面(または電磁的記録)が必須+事前説明義務あり
中途解約 借主からの解約は比較的しやすい(違約金が発生する場合あり) 原則不可(特約がある場合を除く)
賃料の増減 借地借家法により増減請求が可能 特約により賃料を固定・増減請求権を排除できる

定期借家契約のメリット・デメリット

オーナー様にとっての最大のメリットは、契約期間や賃料の条件を明確にコントロールしやすい点です。将来的な建て替えや自己使用の予定がある物件でも、期間を区切って安心して貸し出すことができますし、特約によって賃料を固定し、将来の減額請求リスクを避けることも可能です。一方で、借主にとっては「更新されない」という前提があるため、長期的な事業計画を立てにくく、原則として自己都合による中途解約もできないというデメリットがあります。ただし、その分、同条件の普通借家契約より賃料が抑えられているケースも多く見られます。

普通借家契約のメリット・デメリット

借主にとっては、正当事由がない限り契約が続くという安心感があり、長く営業を続けたい店舗やオフィスには適した契約形態です。一方でオーナー様にとっては、契約終了のハードルが高く、老朽化や再開発などやむを得ない事情があっても、正当事由の立証や立退料の支払いが必要になるケースがあり、物件活用の自由度が下がる点がデメリットといえます。

どちらを選ぶべきか

開業を予定されている方は、まず物件の契約形態が「普通借家」か「定期借家」かを必ず確認しましょう。特に定期借家契約の場合は、契約期間満了時に再契約できるかどうか、更新料や再契約料の有無、途中解約に関する特約の内容を事前にオーナー様や仲介会社に確認しておくことが重要です。

一方、物件を貸し出すオーナー様にとっては、長期安定的に貸し出したいのか、将来的な建て替えや自己使用の可能性を残しておきたいのかによって、選ぶべき契約形態が変わってきます。空室対策として貸し出しやすさを優先するなら普通借家契約、将来の計画を優先しつつ賃料条件を明確にしたいなら定期借家契約が向いているといえるでしょう。

まとめ

普通借家契約と定期借家契約は、更新の有無や中途解約のルールなど、貸主・借主双方にとって大きな影響を持つ違いがあります。契約書にサインする前に、どちらの契約形態なのか、そしてその条件が自分にとって適切かどうかを必ず確認することが、開業後・貸し出し後のトラブルを防ぐ第一歩です。

なお、本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の契約内容の判断については、必ず契約書・重要事項説明書の内容をご確認いただくとともに、必要に応じて弁護士や宅地建物取引士などの専門家にご相談ください。

八咫烏不動産では、開業を目指す方にもオーナー様にも、それぞれの状況に合った契約形態のご提案から物件探しまでサポートしております。テナント契約についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。


 
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